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2010年09月 アーカイブ

「知られること」の意味 5

「社会的」という言葉はここではどのような意味合いをもっているのでしょうか。


「社会的」という語はまことに多義的です。


社会科学において「社会的」というタームは最も基本的なタームのひとつでありながら、多義的であるために、論者問でも論者と受け手の間でも無意識的な食い違いやスレ違いが生じて、それが言説のあいまいさや無用の混乱を引き起こす一因となって
います。


私がこれまで最も多くのことを学んできた社会科学者はマルクスなので、ここではマルクスの用語法について手短にみておきたいと思います。


マルクスに限ってもこの「社会的」というタームは大別六つほどの語義をもっているようです。


この程度の語義分類を行なっておくだけでも、広く社会科学全般にわたって「社会的」という語の意味を確定する上で大いに役立つはずです。


そうはいっても、マルクス文献に即して語義を渉猟するだけで十分であるというつもりは毛頭ありません。


本来なら、主要な社会科学文献すべてに当たって十全な語義分類を用意しておくべきかもしれません。

「知られること」の意味 6

社会科学における「社会的」というタームの重要性に鑑みるとき、是非ともそういう試みがなされてもよいように思います。


しかし、とりあえずここではマルクスの用語法に限って見ておくにとどめておきます。

(1)「社会的に有用な」という言い回しの短縮形として。


もっと平たくいえば、他人のために役立つ、という意味。


用例「ひとは商品を生産するためには、使用価値を生産するだけでなく、他人のための使用価値、社会的使用価値を生産しなければならない」


商品や労働については、「社会的に有用」であることによって「社会的に妥当する」・「社会的に通用する」・「社会的に意義あるものとして承認される」のですから、社会的有用性と社会的妥当性とは密接に関連しています。


その用例は無数にあります。


一例は、「私的労働がその反対物の形態すなわち直接に社会的な形態にある労働になるということは、等価形態の第三の特色である」。


ただし、同じく「直接に社会的な形態にある」という言い回しを用いる場合でも、貨幣や国家権力などについていうときには社会的妥当性の範囲は全面的に拡大します。

依命通達

通達は、一般に上級行政機関がその所依命通達掌事務について下級行政機関に対し、処分、意見を伝達する行為をいう。

訓令と同じく示達の一形式とされているが、訓令が職務運営上の基本的事項を指揮、命令することを内容としているのに対し、通達は法令の解釈や運用方針等を指示するなど主として職務運営上の細目的事項を内容としている。

通達には、その内容とする事項が一時的なものでなく、継続性あるものや法令の施行にともなう取扱方針などのように拘束性を有するものがあるが、これを例規通達という。石塚孝一氏によると、依命通達とは、上級行政機関の補助機関が長の命を受けて当該補助機関の名で発する通達をさす。

これは、法令の施行通達とか比較的重要かつ基本的な事項の通達に用いられている。

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